受給には主に3つの条件があります
くわしい条件・例外を見る
- 初診日が確認できること
その傷病で初めて病院にかかった日(初診日)が、障害年金のすべての起点になります。正確な日が分からなくても、当時かかった病院がだいたい分かれば大丈夫。診察券・お薬手帳・領収書などをもとに、提携の社会保険労務士が証明をお手伝いします。
- 障害認定日を過ぎていること
原則、初診日から1年6か月後(=障害認定日)以降に請求できます。※人工透析・人工関節・ペースメーカー等は認定日が早まります。症状が後から重くなった場合は「事後重症請求」も可能です。
- 保険料の納付要件を満たすこと
初診日の前々月までの一定期間で、年金保険料を納付または免除していること(直近1年に未納がない等の特例あり)。
そのほか知っておきたい点
- 更新(有期認定)があります:多くは1〜5年ごとに状態を確認する診断書の提出が必要です(症状が固定した一部は永久認定)。
- 20歳前に初診日がある場合は所得制限があります:本人の前年所得が一定を超えると、年金の一部または全部が止まります。
- 初診日の証明はお早めに:カルテの保存義務は原則5年のため、時間が経つほど証明が難しくなることがあります。早めのご相談が有利です。
- 65歳以降は老齢年金との調整:65歳からは原則どちらかを選択します(有利な組み合わせを選べます)。
これらを満たすかどうかも含め、提携の社会保険労務士が無料で確認します。本シミュレーターの金額は目安で、受給を保証するものではありません。
会社員・公務員なら厚生年金、自営業・無職・学生・扶養なら国民年金です。
国民年金(障害基礎年金)は1級・2級のみ、厚生年金(障害厚生年金)は1級・2級・3級が対象です。加入していた年金で、選べる等級が変わります。
病名から目安の等級を選んでいます。重さに応じて変更できます。
厚生年金の1・2級のとき、配偶者加給が加わります。
障害基礎年金に「子の加算」が加わります。
報酬比例分の概算に使います。生涯の平均給与に近い額を選んでください。
短くても「300月(25年)」として計算される最低保証があります。