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過去の相続は 2027年3月末 が期限

親名義のままの不動産、
そのままにしていませんか?

相続登記は2024年に義務化。期限を過ぎると10万円以下の過料の対象に。戸籍集めから登記申請まで、提携の司法書士が定額・オンラインで代行します。

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SUCH TROUBLES

こんなお悩み、ありませんか

相続した実家・不動産のイメージ
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親が亡くなり、実家の名義が親のままになっている。

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義務化されたと聞いたが、何から手をつければいいか分からない。

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戸籍を全部集めるのが大変そう。平日に役所へ行く時間がない

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不動産だけでなく、借金も相続したかもしれず不安。

KNOW THE RULE

知らないと損する、義務化のポイント

不動産登記権利情報(登記済権利証)
※写真はイメージです
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過去の相続も対象

2024年4月より前の相続(親名義のままの不動産)も、すべて登記の義務の対象です。

2027年3月末が期限

過去分は経過措置により2027年3月31日まで。全国一斉の駆け込みが予想されます。

¥

10万円以下の過料

正当な理由なく期限内に登記しないと、10万円以下の過料の対象になり得ます。

3年

2024年4月以降の相続は3年以内

相続の開始を知った日から3年以内に登記する義務があります。

分割が決まらなくても回避策あり

遺産分割が未了でも「相続人申告登記」で過料を回避できます。決まり次第、本登記へ。

SERVICES

対応できること

空き家・土地の処分や活用の相談
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相続登記(名義変更)定額 66,000円〜
戸籍の収集サポート代行可
遺産分割協議書の作成対応
相続人申告登記対応
相続放棄(借金の相続)提携対応
相続税の相談(税理士紹介)送客
空き家の処分・活用相談可
要否・費用シミュレーター無料
PRICING

わかりやすい定額料金

相続登記の費用イメージ
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相続登記 まるごと定額
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+ 実費(登録免許税=固定資産評価額 × 0.4%)。追加料金は事前見積りで明示します。
区分司法書士報酬実費
相続登記(1件)定額 66,000円〜登録免許税=評価額×0.4%
不動産が複数1件ごとに加算(事前提示)件数分の登録免許税
相続放棄3〜5万円収入印紙・郵券等
戸籍収集・協議書作成パックに含む/一部加算各種取得手数料
相談は何度でも0円着手前に総額お見積り追加料金なしが基本

※ 不動産の数・評価額・相続人の数により実費が変わります。料金は着手前に総額でご提示し、ご納得いただいてから進めます。

REASONS

選ばれる理由

登記識別情報と住宅のイメージ
※写真はイメージです
📂

面倒な戸籍集めを代行

出生から死亡までの戸籍収集をサポート・代行。平日に動けない方も安心です。

📱

オンラインで完結

相談・必要書類のやり取りはスマホで完結。来所不要で全国対応します。

期限から逆算して進行

2027年3月の期限を見据え、過料リスクを避けるスケジュールで進めます。

🤝

相続まるごとワンストップ

相続放棄・相続税・空き家など、登記以外のお困りごとも窓口ひとつで。

FLOW

ご利用の流れ

法務局(相続登記の申請先)
※写真はイメージです
1

無料相談(LINE・フォーム)

状況をお聞きし、登記の要否・期限・費用の目安をご案内します。

2

お見積り・ご契約

総額を事前にご提示。ご納得のうえオンラインでご契約いただきます。

3

戸籍収集・書類準備

戸籍の収集をサポート、遺産分割協議書などを準備します。

4

司法書士が登記を申請

提携の司法書士が法務局へ相続登記を申請します。

5

完了・お受け取り

登記完了の書類をお渡し。必要に応じて相続放棄・税理士もご案内します。

登記済権利証と鍵のイメージ
※写真はイメージです

登記申請は提携の司法書士が責任を持って担当します

相続登記の申請代理は司法書士の独占業務です。当窓口は集客・受付・戸籍収集サポート・進捗管理を担い、登記の申請は提携の司法書士が対応します。

FAQ

よくあるご質問

何年も前に亡くなった親の不動産も対象ですか?

はい。2024年4月より前の相続も義務化の対象です。経過措置により2027年3月31日までに登記すれば過料の対象になりません。

戸籍を集めるのが大変なのですが、お願いできますか?

出生から死亡までの戸籍収集をサポート・代行します。平日に役所へ行けない方もご安心ください。

遺産分割がまとまっていなくても大丈夫ですか?

「相続人申告登記」をしておけば、ひとまず義務を果たし過料を回避できます。分割が決まり次第、本登記を行います。

費用はどのくらいかかりますか?

相続登記はまるごと定額 66,000円〜(税込)が基本です。これに実費の登録免許税(評価額×0.4%)が加わります。着手前に総額でお見積りします。

期限が来る前に、まず無料相談を

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