相続登記は2024年に義務化。期限を過ぎると10万円以下の過料の対象に。戸籍集めから登記申請まで、提携の司法書士が定額・オンラインで代行します。

親が亡くなり、実家の名義が親のままになっている。
義務化されたと聞いたが、何から手をつければいいか分からない。
戸籍を全部集めるのが大変そう。平日に役所へ行く時間がない。
不動産だけでなく、借金も相続したかもしれず不安。

2024年4月より前の相続(親名義のままの不動産)も、すべて登記の義務の対象です。
過去分は経過措置により2027年3月31日まで。全国一斉の駆け込みが予想されます。
正当な理由なく期限内に登記しないと、10万円以下の過料の対象になり得ます。
相続の開始を知った日から3年以内に登記する義務があります。
遺産分割が未了でも「相続人申告登記」で過料を回避できます。決まり次第、本登記へ。


| 区分 | 司法書士報酬 | 実費 |
|---|---|---|
| 相続登記(1件) | 定額 66,000円〜 | 登録免許税=評価額×0.4% |
| 不動産が複数 | 1件ごとに加算(事前提示) | 件数分の登録免許税 |
| 相続放棄 | 3〜5万円 | 収入印紙・郵券等 |
| 戸籍収集・協議書作成 | パックに含む/一部加算 | 各種取得手数料 |
※ 不動産の数・評価額・相続人の数により実費が変わります。料金は着手前に総額でご提示し、ご納得いただいてから進めます。

出生から死亡までの戸籍収集をサポート・代行。平日に動けない方も安心です。
相談・必要書類のやり取りはスマホで完結。来所不要で全国対応します。
2027年3月の期限を見据え、過料リスクを避けるスケジュールで進めます。
相続放棄・相続税・空き家など、登記以外のお困りごとも窓口ひとつで。

状況をお聞きし、登記の要否・期限・費用の目安をご案内します。
総額を事前にご提示。ご納得のうえオンラインでご契約いただきます。
戸籍の収集をサポート、遺産分割協議書などを準備します。
提携の司法書士が法務局へ相続登記を申請します。
登記完了の書類をお渡し。必要に応じて相続放棄・税理士もご案内します。

相続登記の申請代理は司法書士の独占業務です。当窓口は集客・受付・戸籍収集サポート・進捗管理を担い、登記の申請は提携の司法書士が対応します。
はい。2024年4月より前の相続も義務化の対象です。経過措置により2027年3月31日までに登記すれば過料の対象になりません。
出生から死亡までの戸籍収集をサポート・代行します。平日に役所へ行けない方もご安心ください。
「相続人申告登記」をしておけば、ひとまず義務を果たし過料を回避できます。分割が決まり次第、本登記を行います。
相続登記はまるごと定額 66,000円〜(税込)が基本です。これに実費の登録免許税(評価額×0.4%)が加わります。着手前に総額でお見積りします。