お金・税金

退職金にかかる税金、確定申告は必要?

長年勤めた会社から受け取る退職金。せっかくの大切なお金なのに、税金で大きく目減りしてしまった──そんな後悔をしないためには、退職金の課税の仕組みを正しく理解しておくことが重要です。本記事では、退職所得控除の計算方法、「退職所得の受給に関する申告書」の重要性、確定申告が必要なケースを、退職給付金 比較メディア編集部が分かりやすく解説します。1枚の書類の提出有無で数十万円の税負担差が生まれることもあります。

1. 退職金にかかる税金の全体像

退職金には、所得税・復興特別所得税・住民税がかかります。ただし、長年の労働への報酬という性格から、他の所得に比べて大きく優遇されています。優遇の3つの柱は次のとおりです。

優遇の仕組み 内容
退職所得控除 勤続年数に応じた控除額が大きい(最大数千万円規模)
2分の1課税 控除後の金額の半分のみが課税対象
分離課税 他の所得と合算せず、退職金単独で税額計算

退職金は税金優遇のチャンピオン。同じ金額を給与でもらうのと退職金でもらうのとでは、税金が大きく違います。この優遇を最大限活用するために、計算の仕組みを理解しておくのが賢い退職への第一歩です。

2. 退職所得控除の計算式

退職所得控除は、勤続年数によって計算式が異なります。

勤続年数 退職所得控除額
20年以下 40万円 × 勤続年数(最低80万円)
20年超 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)

具体例

  • 勤続10年 → 40万円 × 10 = 400万円
  • 勤続20年 → 40万円 × 20 = 800万円
  • 勤続30年 → 800万円 + 70万円 × 10 = 1,500万円
  • 勤続40年 → 800万円 + 70万円 × 20 = 2,200万円

勤続年数は1年未満を切り上げて計算します(端数があれば1年と数える)。例えば10年1ヶ月なら11年として計算され、控除額が増えます。

3. 「退職所得の受給に関する申告書」の重要性

退職金にかかる税金の計算で、絶対に押さえておきたいのが「退職所得の受給に関する申告書」(以下「申告書」)です。この申告書を会社に提出するかしないかで、税負担が大きく変わります。

⚠️ 1枚の申告書で数十万円〜の差。例えば勤続20年・退職金1,000万円のケースで、申告書を出していれば税額0円。出していなければ約200万円が源泉徴収されます。確定申告で取り戻せますが、何ヶ月か手元から消えるため必ず提出しましょう。会社の人事担当が用意してくれるはずですが、提出を促されない場合は自分から確認してください。

4. 申告書を提出した場合/しなかった場合

申告書を「提出した」場合

  • 退職所得控除が適用される
  • 適切な源泉徴収(所得税・住民税)が行われる
  • 原則として確定申告は不要

申告書を「提出しなかった」場合

  • 退職所得控除が一切適用されない
  • 退職金の全額×20.42%が源泉徴収される
  • 確定申告で取り戻すまで、手取りが大きく減る
状況 源泉徴収 確定申告
申告書を提出した 退職所得控除+2分の1課税で計算 原則不要
申告書を提出しなかった 退職金の20.42% 必須(払いすぎた税金を取り戻す)

5. 確定申告が必要なケース/不要なケース

状況 確定申告
申告書を提出した/退職金以外に申告すべき所得なし 原則不要
申告書を提出していない 確定申告で取り戻す
退職金以外に確定申告対象の所得あり 必要
医療費控除・住宅ローン控除等を受けたい 確定申告で還付申告
年の途中で退職して再就職していない 所得税の還付申告で取り戻せる可能性

6. 計算例:勤続20年で退職金1,000万円のケース

退職所得控除額

40万円 × 20年 = 800万円

課税退職所得金額

(1,000万円 − 800万円)× 1/2 = 100万円

所得税額(簡略計算)

100万円 × 5%(所得税の最低税率)= 約5万円
これに復興特別所得税2.1%・住民税10%を加えても、合計約15万円程度。

退職金1,000万円でも、税負担はわずか。同じ1,000万円の給与所得だと税金は数百万円。退職金は退職所得控除+2分の1課税+分離課税のトリプル優遇で、税負担が大幅に軽減されます。「退職金は税金で持っていかれる」というのは古い情報です。

退職給付金サポート、編集部おすすめ比較ランキング料金・専門家関与・運営体制を、編集部が主要3社で徹底比較しました。「結局どこに相談すればいい?」のヒントになる比較記事です。

編集部おすすめランキングを見る →
※ 相談無料/契約義務なし/オンライン対応のサービスから紹介しています

7. 退職金の受け取り方と税金(一時金 vs 年金)

退職金は受け取り方によって税の計算が変わります。

受け取り方 税の扱い
一時金として一括受取 退職所得(退職所得控除+2分の1課税)
年金として分割受取(企業年金等) 公的年金等控除を適用した雑所得
一時金+年金併用 一時金部分は退職所得、年金部分は雑所得

一般に、退職金額が大きく退職所得控除を活用できる人は、一時金一括のほうが税負担が軽くなる傾向があります。ただし、運用利回り・社会保険料への影響なども含めて総合判断が必要です。

8. よくある勘違い

勘違い①:「退職金は税金がほとんどかからないから何もしなくていい」

申告書を提出しないと、退職金の20.42%が問答無用で源泉徴収されます。必ず提出しましょう。

勘違い②:「退職金にも社会保険料がかかる」

退職金そのものには社会保険料はかかりません。ただし、退職金を給与扱いで支給する会社などはレアケースで存在し、その場合は扱いが変わります。

勘違い③:「勤続年数は退職した年で数える」

勤続年数は1年未満を切り上げます。例えば10年1ヶ月なら11年として計算され、控除額が増えます。

勘違い④:「iDeCoの一時金も同じ計算」

iDeCo・確定拠出年金を一時金で受け取る場合も退職所得として扱われますが、勤続年数の扱い(加入期間)が会社の退職金と異なるため、受取タイミングで税負担に大きな差が出ます。専門家相談がおすすめです。

9. 不安なら、税理士・専門家への相談を

退職金の税金は、額が大きく分かりにくい領域です。判断に迷ったら専門家相談を。

相談先 得意領域 費用
税務署 確定申告の書き方相談 無料
税理士 個別の最適化・他の所得との合算 事務所により異なる
会社の人事 申告書の取得・退職金支給明細の確認 無料
退職給付金サポートサービス 退職金+失業給付+年金の横断整理 サービスにより異なる

まとめ:1枚の申告書で数十万円の差

  • 退職金には退職所得控除+2分の1課税+分離課税のトリプル優遇
  • 「退職所得の受給に関する申告書」を会社に必ず提出
  • 提出していれば原則確定申告不要
  • 未提出だと退職金の20.42%が源泉徴収、確定申告で取り戻すまで手元に戻らない
  • 不安なら税務署(無料)or 税理士で確認を

12. 計算例で確認:勤続35年・退職金2,500万円のケース

大企業勤続35年で退職金2,500万円のケースで、税負担を詳しく計算してみましょう。

退職所得控除額の計算

800万円 + 70万円 ×(35 − 20)= 800万円 + 1,050万円 = 1,850万円

課税退職所得金額

(2,500万円 − 1,850万円)× 1/2 = 325万円

所得税・住民税の概算

325万円 × 10% − 97,500円 ≒ 22.75万円(所得税)
325万円 × 10% ≒ 32.5万円(住民税)
合計約55万円程度の税負担。退職金2,500万円に対して2%強。非常に軽い税負担です。

長年勤めた人ほど優遇が大きい。退職所得控除は勤続20年超で大幅に増額(年70万円ずつ)。長年同じ会社に勤めた方ほど、退職金の税優遇のメリットが大きくなります。同じ2,500万円を給与所得で受け取った場合、税負担は数百万円規模になります。退職金という形での受給がいかに優遇されているかが分かります。

13. 退職金支給のタイミングと税金

退職金の支給は退職日翌月の場合もあれば、退職後数ヶ月後の場合もあります。源泉徴収のタイミングは支給日基準なので、年をまたいでの支給は確定申告の整理が複雑になることも。会社の人事に支給予定日を必ず確認しておきましょう。

10. 退職金の運用と税負担のバランス

退職金は一度に大きな金額が手元に入るため、運用方法も悩みどころ。税負担の観点から、いくつかのパターンを整理します。

① 全額を一時金で受け取り、自分で運用

  • 退職所得控除+2分の1課税で税負担は最小化
  • 受取後は自分で投資・貯蓄を判断(NISA・iDeCo継続等)
  • 元本は守られないリスクあり(投資先による)

② 一部を企業年金として分割受取

  • 年金部分は雑所得として毎年課税(公的年金等控除あり)
  • 長期間にわたって安定収入が得られる
  • 社会保険料(国保等)に影響することも

③ 退職金で住宅ローン繰上返済

  • 金利負担を減らせる経済効果
  • 住宅ローン控除を受けている期間は、繰上返済で控除額が減るリスク
  • 緊急時の手元資金が減るデメリットも

どのパターンが最適かは、家計全体・年齢・他の資産状況によって異なります。退職金は人生で数回しか発生しない大きな決断なので、税理士・FPへの相談がおすすめです。

11. 退職金にかかる「住民税」の取り扱い

退職金には所得税・復興特別所得税に加えて、住民税もかかります。住民税も退職所得控除の適用+2分の1課税の優遇は同じですが、いくつか注意点があります。

  • 住民税の税率は一律10%(所得税のような累進ではない)
  • 退職金の住民税は退職時に源泉徴収されるため、翌年度の住民税通知には含まれない
  • 退職金以外の所得(給与・退職翌年の所得)には通常通り住民税が課税される

退職金の住民税は退職時に完結。退職金にかかる住民税は、退職時に源泉徴収で処理されるため、翌年度の住民税通知書には含まれません。「退職金分も住民税が来るのでは?」と心配する必要はありません(申告書を提出していれば)。

「自分のケース、本当にこれで合ってる?」と不安な方へ退職給付金 比較メディア編集部おすすめのサポートサービスでは、無料相談で個別状況の整理ができます。契約の義務はありません。手続きの落とし穴を防ぐ第一歩としてどうぞ。

編集部おすすめサービスをチェック →
※ 相談・整理だけでもOKのサービスから紹介しています

※ 本記事は一般的な解説であり、個別の受給可否・金額・手続きの判断を保証するものではありません。具体的な判断については、ハローワーク・年金事務所・税理士・社会保険労務士等の有資格専門家にご確認ください。記載内容は2026年6月時点の制度に基づきます。

退職後の給付金、不安なら無料相談から

制度は要件が複雑です。あなたの状況に合った進め方を、専門スタッフが整理します(相談無料・契約義務なし)。

退職リリーフに無料で相談する

※ 本リンクは広告(プロモーション)を含みます。受給可否・金額は要件と個別状況により異なります。

関連記事