家族の介護のために仕事を休まなければならない──そんなときに使える公的給付金が「介護休業給付金」です。雇用保険から休業前賃金の最大67%が支給される、知っておきたい制度ですが、対象家族の範囲や受給要件は意外と細かく、申請しないと1円ももらえません。本記事では、介護休業給付金の受給対象、給付金額の計算、対象家族の範囲、申請手続きの流れを、退職給付金 比較メディア編集部が分かりやすく整理しました。「介護で退職」を選ぶ前に、まず制度の確認を。
1. 介護休業給付金とは
介護休業給付金は、家族の介護のために仕事を休む方を経済的に支援する、雇用保険の制度です。雇用保険の被保険者であれば、性別・年齢を問わず受給対象になり得ます。
支給される額は、休業前6ヶ月の平均賃金(休業開始時賃金日額)の67%。最大93日間、3回まで分割して受給できます。
✅ 介護休業と介護休業給付金はセット。介護休業は労働者の権利として「育児・介護休業法」で認められた休業制度。介護休業給付金は、その休業期間中の生活を支える雇用保険の給付。両者をセットで使うことで、介護による収入減のショックを和らげられます。
2. 受給対象となる人の条件
介護休業給付金を受給するには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 雇用保険の被保険者であること
- 介護休業開始日前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上(または賃金支払の基礎となった時間数が80時間以上)ある月が12ヶ月以上
- 介護休業期間中、各支給単位期間(30日ごと)に休業前賃金月額の80%未満の賃金しか支給されていないこと
- 各支給単位期間中、就業した日数が10日以下であること
⚠️ 「期間雇用者」も条件次第で対象に。契約社員・パート・派遣社員などの期間雇用者でも、要件を満たせば受給可能です。「正社員じゃないから無理」と諦めず、必ずハローワーク・会社の人事に確認しましょう。
3. 「介護」と「対象家族」の範囲
介護休業給付金における「介護」とは、対象家族が「要介護状態」(負傷・疾病・心身の障害により2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態)にあることを指します。
対象家族の範囲
| 続柄 | 対象 |
|---|---|
| 配偶者(事実婚を含む) | ○ |
| 父母・子(実親・実子) | ○ |
| 配偶者の父母 | ○ |
| 祖父母・兄弟姉妹・孫 | ○ |
| 同居・扶養している必要 | 原則として不要 |
💡 「要介護状態」の判定:要介護状態の判定は、厚生労働省の基準(介護休業制度の対象となる要介護状態の判断基準)に基づきます。介護保険の要介護認定(要介護1〜5)とは別の基準ですが、要介護2以上は概ね対象になりやすいです。判断に迷う場合は会社・ハローワークに相談を。
4. 給付金額の計算式(67%)
介護休業給付金の支給額は、以下の計算式で算定されます。
支給額 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%
具体例
- 休業前月給30万円の方が30日間休業 → 30万円 × 67% = 約20.1万円
- 休業前月給40万円の方が30日間休業 → 40万円 × 67% = 約26.8万円
- 休業前月給25万円の方が93日間休業 → 25万円 × 3.1ヶ月 × 67% ≒ 約52万円
ただし、休業開始時賃金日額には上限があり、令和の改定で上限額は変動します。賃金日額が著しく高い方はその上限が適用されます。
5. 受給できる期間(最大93日・3回まで分割可)
介護休業給付金は、対象家族1人につき通算93日まで受給可能。さらに、3回まで分割して取得することができます。
分割取得のメリット
- 介護の状況に応じて柔軟に休業期間を設定できる
- 入院・退院・施設入所のタイミングに合わせやすい
- 別の家族が介護を担う期間と棲み分けやすい
✅ 「対象家族1人につき」がポイント。父と母など複数の家族が介護対象になった場合、それぞれ最大93日ずつ受給できます(父93日+母93日 = 合計186日まで)。判断ポイントは「誰の介護のために休業するか」です。
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6. 申請手続きの流れと必要書類
申請の流れ
- 会社の人事に介護休業の取得を申し出る
- 介護休業を開始(休業前に予定した日付からスタート)
- 介護休業終了後、または各支給単位期間(30日)終了後、会社経由でハローワークに申請
- ハローワークが審査・支給決定
- 指定口座に振り込み
必要書類
| 書類 | 入手先 |
|---|---|
| 介護休業給付金支給申請書 | 会社が用意(記入は本人) |
| 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書 | 会社が作成 |
| 介護休業申出書 | 本人が作成 |
| 対象家族の状態を証明する書類 | 医師の診断書等 |
| 住民票記載事項証明書(必要に応じて) | 市区町村役所 |
💡 会社経由の手続き:介護休業給付金の申請は会社経由でハローワークに提出するのが基本です。本人がハローワークに直接持ち込むこともできますが、添付書類の準備が大変になります。会社の人事担当との連携が重要です。
7. 介護休業中の社会保険料は?
育児休業と異なり、介護休業中は社会保険料の免除はありません。健康保険料・厚生年金保険料は通常どおり徴収されます。
- 会社が立替えて納付し、本人が後で精算する形が一般的
- 介護休業給付金から、社会保険料を控除した額が手取りになる
- 事前に会社の経理担当と支払い方法を相談しておくと安心
8. 介護を理由とした退職は「特定理由離職者」
介護休業を取得しても介護と仕事の両立が難しく、退職を選ぶケースは少なくありません。家族の介護を理由として退職した場合、雇用保険の「特定理由離職者」として、失業給付の優遇を受けられる可能性があります。
| 区分 | 失業給付の優遇 |
|---|---|
| 特定理由離職者(介護等) | 給付制限なし・所定給付日数が長くなる場合あり |
| 通常の自己都合退職 | 原則2ヶ月の給付制限あり |
✅ 介護退職時はハローワークに相談。離職票に「自己都合」と記載されていても、介護のために退職した実態を、医師の診断書や介護の状況を示す書類で証明すれば、特定理由離職者として認定される可能性があります。事前に証拠を整えて、ハローワークの窓口で相談しましょう。
9. よくある勘違いと質問
Q: 介護休業給付金と介護保険は別物?
はい、まったく別の制度です。介護休業給付金は働く本人を対象とした雇用保険の制度で、介護保険は介護を受ける家族を対象とした介護サービスの制度です。両方を併用して家族の介護を支えるのが基本です。
Q: 介護休業を取らずに有給休暇で介護していたら?
有給休暇期間中は給与が支給されているため、介護休業給付金の対象外です。有給を使い切ってから介護休業に切替える、というパターンが多いです。
Q: 介護休業給付金は何回まで分割できる?
対象家族1人につき3回まで分割可能。例えば、父の入院時に30日、退院後の在宅介護時に30日、施設入所手続き時に30日、と分けて取得できます。
Q: フリーランス・自営業者でも介護休業給付金はもらえる?
介護休業給付金は雇用保険の制度なので、雇用保険に加入していない自営業者は対象外です。代わりに「介護保険」「市区町村の介護支援サービス」などの活用を検討してください。
10. 専門家への相談
「自分のケースで給付対象になるか分からない」「申請手続きが複雑で進めにくい」と感じたら、専門家に相談しましょう。
| 相談先 | 得意領域 | 費用 |
|---|---|---|
| ハローワーク | 受給資格の確認・申請手続き | 無料 |
| 会社の人事部 | 介護休業の取得手続き | 無料 |
| 社会保険労務士 | 個別ケースの整理・申請代行 | 事務所により異なる |
| 退職給付金サポートサービス | 介護休業給付+退職時の他制度の整理 | サービスにより異なる |
まとめ:介護と仕事の両立を支える制度
- 介護休業給付金は休業前賃金の67%が雇用保険から支給される
- 対象家族1人につき通算93日、3回まで分割可能
- 対象家族の範囲は配偶者・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫
- 申請は会社経由でハローワークへ
- 介護を理由とした退職は特定理由離職者として失業給付が優遇される可能性
- 不安なら早めに専門家へ相談
11. 介護休業給付金と他の介護関連制度の組み合わせ
介護休業給付金だけでは介護のすべてをカバーできません。他の制度と組み合わせて、家族の介護を支える体制を作るのが現実的です。
| 制度 | 対象 | 内容 |
|---|---|---|
| 介護休業給付金 | 雇用保険被保険者 | 休業前賃金の67%×93日 |
| 介護休暇 | 雇用保険被保険者 | 対象家族1人につき年5日(2人以上で10日) |
| 介護保険 | 介護を受ける家族 | 訪問介護・通所介護・施設入所等 |
| 後期高齢者医療制度 | 75歳以上の被介護者 | 医療費の自己負担割合軽減 |
| 介護費用控除 | 介護をする家族 | 所得控除(医療費控除等) |
12. 介護退職を避けるための「両立支援」の活用
介護のための退職(介護離職)は、ご本人のキャリア・経済面にとって大きな決断です。退職を選ぶ前に、職場の両立支援制度を最大限活用することを検討しましょう。
- 介護休業(93日・3回分割可)
- 介護休暇(年5日/10日)
- 時短勤務制度(最大3年間)
- 所定外労働の制限(残業免除)
- フレックスタイム・テレワーク
✅ 「介護離職ゼロ」を目指す国の方針。政府は「介護離職ゼロ」を政策目標として掲げ、企業の両立支援制度の整備を後押ししています。会社に該当制度がない場合でも、法律で定められた最低限の制度は活用可能。人事部・労働組合・社労士に相談を。
💡 「介護のために退職」の前に必ず制度確認を:介護を理由とする退職は、その後のキャリアと家計に長期的な影響を与えます。介護休業給付金の他、時短勤務・テレワーク・フレックスなどの両立支援制度をすべて検討してから、退職という最終手段を取るのが賢明です。会社の制度・地域の介護資源・家族の協力体制を総動員する視点が、後悔しない選択につながります。
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※ 本記事は一般的な解説であり、個別の受給可否・金額・手続きの判断を保証するものではありません。具体的な判断については、ハローワーク・年金事務所・税理士・社会保険労務士等の有資格専門家にご確認ください。記載内容は2026年6月時点の制度に基づきます。




