申請手続き

失業給付の給付制限期間は2ヶ月?3ヶ月?最新ルールを整理

失業給付(雇用保険の基本手当)の申請をする際、必ず登場するのが「給付制限期間」という言葉。2ヶ月なのか3ヶ月なのか、自分のケースで何ヶ月待つのか分かりにくく感じる方も多いはずです。2020年10月改正で原則2ヶ月に短縮されましたが、5年内3回目以降のケースなど例外もあります。本記事では、退職給付金 比較メディア編集部が、給付制限期間の最新ルール、2ヶ月/3ヶ月/給付制限なしの判定基準、給付制限期間中の生活と求職活動について整理しました。

1. 給付制限期間とは?基本ルール

「給付制限期間」とは、失業給付の支給開始までに設けられる、給付が支給されない期間のことです。自己都合退職など、本人の意思による離職の場合に設定されます。

申請者の手続きの流れは、概ね以下のとおりです。

順序内容
① ハローワークで求職申し込み受給資格の決定(離職票提出)
② 待期期間受給資格決定日から7日間(全員に共通)
③ 給付制限期間自己都合退職の場合のみ。2ヶ月または3ヶ月
④ 失業給付の支給開始給付制限期間後の認定日から

2. 2020年10月改正:3ヶ月から2ヶ月に短縮

かつて、自己都合退職の給付制限期間は3ヶ月でした。しかし、2020年10月1日以降に離職した方を対象に、給付制限期間は原則2ヶ月に短縮されました。

これは「正当な理由のない自己都合退職でも、再就職活動を早く支援したい」という政策的観点からの改正です。1ヶ月の短縮は、家計にとって大きな違いになります。

改正前(〜2020年9月)改正後(2020年10月〜)
3ヶ月原則 2ヶ月

3. 2ヶ月になる人/3ヶ月のままの人

2020年10月以降の自己都合退職でも、すべてのケースが2ヶ月になるわけではありません。5年内に複数回の自己都合退職を繰り返している場合は、3ヶ月のままです。

状況給付制限期間
初めての自己都合退職2ヶ月
5年内に正当な理由のない自己都合退職が2回目2ヶ月
5年内に正当な理由のない自己都合退職が3回目以降3ヶ月
正当な理由のある自己都合退職(特定理由離職者)なし
会社都合退職(特定受給資格者)なし
自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇3ヶ月

💡 5年内ルールの注意点:「5年内」のカウントは、過去5年間に給付制限を受けた回数を数えます。一度も給付制限を受けていない方は、初回として2ヶ月になります。

4. 給付制限なしになる例外

自己都合退職という形式でも、以下のケースに該当すれば給付制限期間はなしになります。

① 特定理由離職者(正当な理由のある自己都合退職)

  • 健康上の理由(医師の診断書等で証明)
  • 妊娠・出産・育児等
  • 家族の介護
  • 配偶者の転勤・結婚に伴う転居で通勤困難
  • 事業所の通勤困難な地への移転 等

② 特定受給資格者(実質的な会社都合)

  • 賃金未払い・大幅な賃金低下
  • 長時間労働(36協定超え等)
  • ハラスメント(パワハラ・セクハラ)
  • 退職勧奨を受けた
  • 採用時の労働条件と実際が著しく異なる 等

③ 公共職業訓練を受講開始

ハローワーク指示の公共職業訓練を受講開始すると、給付制限が解除され、訓練開始日から失業給付が支給されます。

「自己都合」と書かれていても諦めない。離職票に「自己都合」と記載されていても、客観的証拠があれば特定受給資格者・特定理由離職者として認定される可能性があります。賃金未払い・長時間労働・ハラスメント等の証拠(タイムカード・メール・録音・診断書)は、退職前から整理しておきましょう。

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5. 給付制限期間と「待期期間」の違い

給付制限期間とよく混同されるのが、「待期期間」(たいききかん)です。両者は別の制度なので整理しておきましょう。

項目待期期間給付制限期間
期間7日間原則2ヶ月(または3ヶ月)
対象全員(離職理由を問わず)自己都合退職等のみ
制限の意味失業状態であることの確認期間自己都合退職への政策的制限
順序受給資格決定後すぐ待期期間の後

6. 給付制限期間中の過ごし方(求職活動実績は必須)

給付制限期間中は失業給付が支給されません。しかし、求職活動実績は積み上げる必要があります。何もしないで2ヶ月過ごすと、給付開始日に「実績不足で支給ゼロ」となる失敗ケースが頻発します。

⚠️ 給付制限中も求職活動実績は必要。給付制限期間も含めた認定日までの期間に、原則3回以上の求職活動実績が必要です(給付制限が明けた最初の認定日)。「2ヶ月だから何もしなくていい」は完全な勘違いです。

求職活動の例:ハローワークでの職業相談、求人応募、就職セミナー受講、職業適性検査、各種試験受験など。月に1〜2回のペースでコンスタントに動くのが安全です。

7. 受給開始までのモデルスケジュール

「いつ最初の失業給付が振り込まれるか」を時系列で見ると、給付制限の重さがよく分かります。3月末で自己都合退職し、4月1日にハローワーク手続きを開始した方のモデルケースです。

日付イベント
4月1日ハローワークで求職申し込み・受給資格決定
4月1〜7日待期期間(7日間)
4月8日〜6月7日給付制限期間(2ヶ月)
※この期間も求職活動実績を積む
6月8日給付制限期間終了
6月中旬初回認定日(求職活動実績3回以上で給付認定)
6月下旬初回振込(数日〜1週間後)

つまり、自己都合退職の場合、ハローワーク手続き開始から最初の振り込みまで約2ヶ月強。生活費の準備が必要です。

8. よくある勘違い

勘違い①:「給付制限期間中も7日の待期期間が必要?」

待期期間と給付制限期間は別物。待期期間は受給資格決定日から7日、その後に給付制限期間が来ます。両方ともクリアして初めて給付が始まります。

勘違い②:「2ヶ月を過ぎたら自動的に給付」

2ヶ月経過後の認定日に、求職活動実績などの要件を満たして初めて給付されます。要件不足なら次回認定日まで持ち越し。

勘違い③:「給付制限期間は所定給付日数を圧迫する」

給付制限期間は所定給付日数(90〜330日)にはカウントされません。給付を受けられる日数は変わらず、開始タイミングが遅れるだけです。

9. 自分のケースが分からないときは

「自分は何ヶ月の制限になる?」「給付制限なしの例外に該当しない?」と疑問がある場合は、専門家に相談しましょう。

相談先得意領域費用
ハローワーク離職理由判定・期間の確認無料
社会保険労務士個別ケースの整理・申立て事務所により異なる
退職給付金サポートサービス制度全般の整理・無料相談ありサービスにより異なる

まとめ:給付制限期間は「原則2ヶ月、例外あり」

  • 2020年10月以降、自己都合退職の給付制限期間は原則2ヶ月に短縮
  • ただし、5年内3回目以降の自己都合は3ヶ月のまま
  • 特定理由離職者・特定受給資格者は給付制限なし
  • 給付制限期間中も求職活動実績は必須。何もしないと給付開始日に支給ゼロ
  • 自分のケースが分からなければ早めに専門家相談

12. 給付制限期間中によくある質問

Q: 給付制限中にアルバイトしたら申告が必要?

はい、必ず必要です。週20時間未満の短期就労や、4時間未満の「手伝い」程度の労働でも、認定日の失業認定申告書に記入する義務があります。無申告は不正受給となり、後日3倍返還+給付停止のペナルティ対象となります。

Q: 給付制限期間中に退職金が支給された場合は?

退職金は給与とは別の性格のため、失業給付の額には影響しません。受給中であっても問題なく受け取れます。ただし、所得税の確定申告には影響するため、別途処理が必要です。

Q: 給付制限を回避するために訓練を受けたい

ハローワーク指示の公共職業訓練を受講開始すると、自己都合退職でも給付制限が解除され、訓練開始日から失業給付が支給されます。訓練の申込みには事前カウンセリング・選考があるため、退職前から早めに動くのが賢明です。

10. 給付制限期間中の生活設計と収入源

給付制限期間2ヶ月(または3ヶ月)は、失業給付が一切支給されません。この期間の生活設計について整理します。

使える主な制度・収入源

  • 傷病手当金:在職中の病気・ケガなら、退職後も継続給付の条件次第で受給可能
  • 失業中のアルバイト・短期就労:申告すれば認められる範囲で可能
  • 再就職手当:給付制限期間中に再就職した場合、条件を満たせば対象
  • 家族の経済的サポート:被扶養者として家族の健康保険に入る、扶養家族として税控除を受ける
  • 退職金・貯蓄:退職金と貯蓄でカバーするのが最も多いパターン

⚠️ 「すぐ働く」は給付制限解除にはならない。アルバイトをしても、給付制限期間が短縮されるわけではありません。ただし、給付制限期間中の所定の手続きで認められた範囲のアルバイトは禁止ではないため、生活費を補う手段として活用できます。

11. 給付制限関連で見落としやすい3つのポイント

ポイント①:給付制限期間は所定給付日数を消費しない

給付制限期間は所定給付日数(90〜330日)にはカウントされません。給付を受けられる日数は変わらず、開始タイミングが遅れるだけです。「2ヶ月で1ヶ月分得した気になる」のではなく、本来もらえる日数は同じことを覚えておきましょう。

ポイント②:認定日の出頭は給付制限中も必要

給付制限期間中であっても、ハローワークが指定する認定日には出頭する必要があります。出頭しないと「失業状態の確認」が取れず、給付開始時に問題になることがあります。

ポイント③:離職理由は途中で変更を申し立てできる

離職票の離職理由に異議がある場合、ハローワークでの受給資格決定時、または受給途中でも変更を申し立てることが可能です。後からハラスメントの証拠が見つかった等のケースでも、ハローワークに相談すれば再判定の余地があります。

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※ 本記事は一般的な解説であり、個別の受給可否・金額・手続きの判断を保証するものではありません。具体的な判断については、ハローワーク・年金事務所・税理士・社会保険労務士等の有資格専門家にご確認ください。記載内容は2026年6月時点の制度に基づきます。

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