相続放棄

相続放棄の期限は3ヶ月!借金を相続したときの対処法【2026年版】

親などが亡くなり、プラスの財産より借金のほうが多いとき、相続人を守るのが「相続放棄」です。ただし原則3ヶ月以内という厳しい期限があり、判断を誤ると借金を背負うことにもなりかねません。本記事では、相続放棄のしくみ・期限・手続き・注意点を、相続登記サポート編集部がわかりやすく整理します。相続登記とあわせて、放棄すべきかの判断材料にしてください。

1. 相続放棄とは

相続放棄とは、家庭裁判所に申述して、はじめから相続人でなかったことにする手続きです。これにより、プラスの財産(預貯金・不動産など)もマイナスの財産(借金・連帯保証など)も、一切引き継がなくなります。「借金だけ放棄する」ことはできず、すべてを放棄する点に注意が必要です。

2. 期限は「知った日から3ヶ月」

相続放棄は、自分のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内(熟慮期間)に、家庭裁判所へ申述しなければなりません。多くは「亡くなったことを知った日」が起点です。この期間内に放棄も限定承認もしなければ、原則として単純承認(すべて相続する)したものとみなされます。

⚠ 3ヶ月はあっという間

葬儀や手続きに追われるうちに、3ヶ月はすぐ過ぎます。借金の有無がはっきりしない場合は、早めに財産を調査するか、期間の伸長(延長)を家庭裁判所に申し立てることも検討しましょう。

3. 借金を相続したときの選択肢

選択肢内容
単純承認プラスもマイナスもすべて相続する
相続放棄すべて相続しない(借金も財産も)
限定承認プラスの財産の範囲でのみ借金を引き継ぐ

借金が明らかに多いなら相続放棄、財産と借金のどちらが多いか不明なら限定承認、という整理になります。いずれも3ヶ月以内の判断が必要です。

4. 相続放棄の手続きの流れ

  • ① 被相続人の財産・借金を調査する
  • ② 必要書類(戸籍、住民票除票、申述書など)を準備する
  • ③ 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述する
  • ④ 裁判所からの照会書に回答する
  • ⑤ 受理されると「相続放棄申述受理通知書」が届く

債権者に放棄を証明する場合は「相続放棄申述受理証明書」を取得して提示します。

5. 放棄すると不動産(登記)はどうなる

相続放棄をすると、その人は不動産も相続しないため、相続登記の義務も生じません。ただし、放棄によって相続人の順位が移り、次順位の人(兄弟姉妹など)が相続人になることがあります。自分が放棄したことで、思わぬ親族に借金が回ってしまうこともあるため、放棄の前に次に相続人になる人へ知らせておくのが親切です。なお、放棄しても、現に占有している場合は一定の管理義務が残る点にも注意が必要です。

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6. やってはいけないNG行動

放棄を考えているなら、次の行動は避けてください。これらは「単純承認した」とみなされ、放棄できなくなるおそれがあります。

  • 被相続人の預貯金を引き出して使う
  • 遺産を売却・処分する
  • 借金の一部を相続財産から返済する
  • 不動産の名義を自分に変える(相続登記をしてしまう)
⚠ 「財産に手をつける」と放棄できなくなる

形見分け程度を超えて遺産を費消・処分すると、単純承認とみなされ放棄が認められないことがあります。放棄を検討している間は、遺産に手をつけないことが鉄則です。

7. 限定承認という選択肢

限定承認は、相続財産の範囲内でのみ借金を引き継ぐ手続きです。「財産が多いか借金が多いか分からない」「残したい財産がある」といった場合に有効ですが、相続人全員で共同して申述する必要があり、手続きが複雑です。利用するハードルは高めなので、専門家への相談が前提になります。

8. 相続放棄の費用

自分で手続きする場合、収入印紙(申述人1人800円)・郵券・戸籍などの実費で数千円程度です。専門家(司法書士・弁護士)に依頼する場合の報酬は1人3〜5万円程度が目安です。期限が迫っている・相続人が複数・債権者対応が必要といった場合は、依頼すると安心です。

9. よくあるご質問

Q. 3ヶ月を過ぎたら絶対に放棄できませんか?

A. 原則は3ヶ月ですが、借金の存在を後から知ったなど特別な事情があれば、起算点がずれて放棄が認められる場合があります。過ぎてしまった場合こそ、早急に専門家へ相談してください。

Q. 一部の財産だけ放棄できますか?

A. できません。相続放棄は「すべてを相続しない」手続きです。財産は欲しいが借金は嫌、という場合は限定承認を検討します。

Q. 放棄すると生命保険金も受け取れませんか?

A. 受取人が指定された生命保険金は、相続財産ではなく受取人固有の財産とされるため、相続放棄をしても受け取れるのが一般的です(税の扱いは別途確認を)。

Q. 相続放棄は撤回できますか?

A. 一度受理された相続放棄は、原則として撤回できません。だからこそ、財産・借金をよく調査したうえで慎重に判断する必要があります。

Q. 借金があるか分からない場合は?

A. 信用情報機関への照会などで借金の有無を調べられます。調査に時間がかかりそうなら、3ヶ月の熟慮期間の伸長を家庭裁判所に申し立てる方法もあります。

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10. 相続放棄を判断するチェックポイント

相続放棄をすべきかどうかは、次の点を確認して判断します。まず、プラスの財産(預貯金・不動産・有価証券など)とマイナスの財産(借金・ローン・連帯保証・滞納税など)を洗い出し、どちらが多いかを比べます。次に、放棄によって自分が相続しないことで、次順位の親族に借金が回らないかを考えます。さらに、どうしても残したい財産(実家など)があるかどうかも判断材料です。

  • 借金が明らかに財産より多い → 相続放棄が有力
  • 財産と借金のどちらが多いか不明 → 限定承認や期間伸長を検討
  • 連帯保証人になっていた形跡がある → 特に慎重に調査
  • 残したい財産があるが借金もある → 専門家に相談して方針を決める

判断を誤ると取り返しがつかないため、少しでも迷う場合は、3ヶ月の期限内に専門家へ相談することをおすすめします。

11. 相続放棄と相続登記義務化の関係

2024年4月から相続登記が義務化され、不動産を相続したら原則3年以内の登記が必要になりました。ただし、相続放棄をすればその不動産を相続しないため、登記義務は生じません。つまり「借金が多く、不動産もいらない」ケースでは、相続放棄によって登記義務からも解放されます。一方、放棄せずに不動産を相続するなら、3年以内(過去分は2027年3月31日まで)の登記が必要です。借金と不動産の両方が関わる相続では、「放棄するか・登記するか」をセットで考えることが大切です。

Q. 全員が放棄したら不動産はどうなりますか?

A. 相続人全員が放棄すると相続人が不在となり、最終的には相続財産清算人の選任などの手続きを経て国庫に帰属するなどの流れになります。手続きは複雑なため、専門家への相談が前提です。

Q. 親の借金の保証人になっている場合も放棄すれば免れますか?

A. 相続放棄で免れるのは「相続人として引き継ぐ債務」です。自分自身が保証人として負っている債務は、相続放棄をしても残ります。保証の有無は必ず確認しましょう。

Q. 遠方の家庭裁判所でも郵送で手続きできますか?

A. 申述は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所宛てに、郵送で行えます。照会書のやり取りも郵送で対応できるため、遠方でも手続き可能です。

Q. 相続放棄の相談はどこにすればいいですか?

A. 司法書士や弁護士が対応します。期限が迫っている、相続人が多い、債権者からの督促があるといった場合は、早めに専門家へ相談すると確実です。

12. まとめ:3ヶ月以内に動くことが何より大切

相続放棄は、借金から相続人を守る有効な手段ですが、原則3ヶ月という短い期限があり、財産に手をつけると放棄できなくなるなど、判断を誤れないポイントが多くあります。借金が多い・借金の有無が分からない・連帯保証が心配——こうした場合は、早めに財産を調査し、必要なら期間の伸長や限定承認も視野に入れて方針を決めましょう。相続放棄をすれば不動産の登記義務も生じないため、相続登記とあわせて「放棄か、相続して登記か」をセットで検討することが大切です。迷ったら、期限内に専門家へ相談してください。

Q. 兄弟のうち一人だけ放棄できますか?

A. できます。相続放棄は各相続人が個別に判断・申述できます。ただし放棄すると次順位の人が相続人になる場合があるため、影響する親族への配慮が必要です。

Q. 放棄するか迷っている間に督促が来たら?

A. 安易に支払うと単純承認とみなされるおそれがあります。督促が来ても、まずは支払わずに専門家へ相談し、放棄するかどうかを早急に判断しましょう。

Q. 相続放棄の必要書類は何ですか?

A. 相続放棄申述書のほか、被相続人の住民票除票や戸籍、申述人の戸籍などが必要です。申述人と被相続人の続柄によって必要な戸籍が変わります。たとえば兄弟姉妹が相続人として放棄する場合は、必要となる戸籍の範囲が広がり、収集に時間がかかることがあります。期限を考えると、早めの着手が安心です。

※ 本記事は一般的な解説であり、個別の手続き・可否を保証するものではありません。記載は2026年6月時点の情報に基づきます。具体的な判断は家庭裁判所・司法書士・弁護士等にご確認ください。

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