病気・ケガで働けない時の収入を支える傷病手当金。受給期間は「最大1年6ヶ月」と聞いて、具体的にどう数えるのか、間が空いた場合はどうなるのか、悩む方は少なくありません。2022年1月の改正で「通算1年6ヶ月」に変わり、より柔軟な使い方ができるようになりました。本記事では、傷病手当金の受給期間の数え方、退職後の継続給付の取り扱い、1年6ヶ月経過後の選択肢を、退職給付金 比較メディア編集部が分かりやすく整理しました。
1. 傷病手当金の受給期間とは
傷病手当金は、健康保険の被保険者が病気・ケガで働けない時に、休業前の標準報酬月額の約2/3が支給される制度です。受給期間は、支給開始日から通算して1年6ヶ月。1日でも受給した日があれば、その日が支給開始日になります。
✅ 1年6ヶ月は「最長」。受給期間1年6ヶ月は「最長」であって、必ず1年6ヶ月もらえるわけではありません。途中で職場復帰した場合、出勤日には支給されません。また、医師が労務可能と判断した時点で支給は終了します。
2. 2022年改正:「暦日連続1年6ヶ月」→「通算1年6ヶ月」へ
2022年1月1日から、傷病手当金の受給期間の数え方が大きく変わりました。改正の比較表は以下のとおりです。
| 項目 | 改正前(〜2021年12月) | 改正後(2022年1月〜) |
|---|---|---|
| 期間の数え方 | 支給開始日から暦日連続1年6ヶ月 | 支給開始日から通算1年6ヶ月 |
| 途中で復職した場合 | 復職期間も期間にカウント (再休業時に短くなる) | 復職期間はカウントされない |
| 再休業時の扱い | 元の支給開始日から1年6ヶ月で打切り | 残期間が温存される |
3. 通算化のメリット(出勤を挟んでもOK)
改正後の「通算化」は、特に同一疾病で復職・再休業を繰り返す方に大きなメリットがあります。
具体例で確認
Aさんが2024年1月に傷病手当金の受給を開始し、6ヶ月後に復職、3ヶ月後に再び休業した場合:
- 改正前:2024年1月から1年6ヶ月(= 2025年7月)で打切り。再休業時の残期間は3ヶ月
- 改正後:通算1年6ヶ月のうち6ヶ月分を使用済み。再休業時の残期間は1年
✅ メンタル系疾患は寛解と再発を繰り返しやすい。うつ病・適応障害などの精神疾患は、症状の波があり一時的に復職→再度休職という流れになりやすい疾患です。通算化により、こうしたケースでも給付の権利が守られるようになりました。
4. 退職後の継続給付の場合の期間
傷病手当金の受給中に退職した場合、一定の要件を満たせば「継続給付」として退職後も傷病手当金を受け続けられます。
継続給付の要件
- 退職日までに継続して1年以上の健康保険被保険者期間があること
- 退職日に傷病手当金を受給しているか、受給できる状態(労務不能)にあること
- 退職日に出勤していないこと
⚠️ 退職日に出勤すると継続給付が消える。継続給付の最大の落とし穴がこれ。退職日に挨拶で出勤しただけでも、要件を満たさなくなり継続給付の権利を失います。退職日は絶対に休むのが鉄則です。
継続給付の場合も、受給期間は支給開始日から通算1年6ヶ月。退職前後で期間がリセットされることはありません。
5. 受給期間中に出勤した場合の扱い
傷病手当金の受給期間中、医師の判断で一時的に出勤した日(試し出勤等)の扱いは:
| 状況 | 傷病手当金の支給 | 受給期間 |
|---|---|---|
| 完全に労務不能 | 支給される | カウントされる |
| 短時間勤務で給与一部支給 | 差額調整あり | カウントされる |
| 通常勤務(完全復職) | 支給されない | カウントされない(残期間が温存) |
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6. 1年6ヶ月経過後の選択肢
傷病手当金の支給期間が満了した後、それでも働けない状況が続く場合の主な選択肢を整理します。
| 選択肢 | 概要 |
|---|---|
| 障害年金 | 一定の障害状態に該当すれば、国民年金・厚生年金から支給 |
| 失業給付(受給期間延長) | 労務可能になったら失業給付を受給 |
| 傷病手当(雇用保険) | 失業給付待期中に病気・ケガで働けない場合 |
| 生活保護 | 他の制度で生活が立ち行かない場合のセーフティネット |
💡 傷病手当(雇用保険)と傷病手当金(健康保険)は別物:名前が似ていますが、傷病手当(雇用保険)と傷病手当金(健康保険)は別制度。傷病手当(雇用保険)は失業給付の代わりに病気・ケガで受給できない期間を補う制度で、両方とも知っておくと選択肢が広がります。
7. 障害年金との切り替え
傷病手当金から障害年金への切替を検討するタイミングは、症状が継続して労務不能が続く場合です。
障害年金の概要
- 障害基礎年金:国民年金から、障害等級1級・2級が対象
- 障害厚生年金:厚生年金から、障害等級1〜3級が対象(3級は厚生年金のみ)
- 初診日から1年6ヶ月経過した時点が「障害認定日」
- 請求は本人または家族が市区町村役所・年金事務所で行う
✅ 傷病手当金と障害年金は併給調整。傷病手当金の受給期間中(1年6ヶ月以内)に障害年金の受給権が発生した場合、両者は併給調整されます(傷病手当金が障害年金分減額される、または傷病手当金が支給停止)。具体的な調整方法はケースバイケースなので、年金事務所で確認を。
8. 失業給付との関係
傷病手当金を受給中の方は、原則として失業給付の受給対象外(「働ける状態にない」ため)。傷病手当金の支給終了後、または症状改善後に失業給付を申請する流れが一般的です。
⚠️ 受給期間延長申請を必ず。退職時に労務不能な方は、失業給付の受給期間延長申請を必ず行ってください。働けなくなった日から30日経過後〜本来の受給期間最終日までに申請しないと、失業給付の権利が消滅します。
9. 計算例(実例で確認)
うつ病で休業中のBさん(標準報酬月額30万円、入社5年目)のケースで、傷病手当金の受給期間を計算してみましょう。
- 2024年1月15日:医師の労務不能診断、休業開始
- 2024年1月18日:待期期間(3日連続休業)終了
- 2024年1月19日:傷病手当金支給開始(この日が「支給開始日」)
- 2024年9月:症状改善で復職(8ヶ月使用、通算残り10ヶ月)
- 2025年6月:症状再発で再休業
- 2025年6月〜:傷病手当金再開(残り10ヶ月)
- 2026年3月頃:通算1年6ヶ月(18ヶ月)使用完了で支給打切り
1日当たりの支給額は標準報酬日額1万円 × 2/3 ≒ 6,667円。18ヶ月(540日)× 6,667円 ≒ 約360万円の累計給付。
10. よくある質問
Q: 受給期間が満了したらすぐに失業給付に切り替えられる?
はい、症状が改善して労務可能になっていれば、失業給付の受給資格決定が受けられます。退職時に受給期間延長申請をしておけば、症状改善時にすぐ手続きできます。
Q: 1年6ヶ月の途中で別の病気にかかったら?
別の疾病・ケガが発生し、それが労務不能の主原因になった場合は、新たな支給開始日として通算1年6ヶ月の支給対象になる可能性があります。健保組合への申告と医師の診断書が必要です。
Q: 退職後、健康保険を国保に切替えたら傷病手当金は終了?
国民健康保険には原則として傷病手当金の制度がありません。継続給付の要件を満たしている方は、国保切替後も退職前の健保から傷病手当金が支給され続けます(独立した手続き)。
11. 専門家への相談
| 相談先 | 得意領域 | 費用 |
|---|---|---|
| 加入していた健康保険組合 | 傷病手当金の支給確認・継続給付の手続き | 無料 |
| 年金事務所 | 障害年金への切替・併給調整 | 無料 |
| 社会保険労務士 | 個別ケースの最適化 | 事務所により異なる |
| 退職給付金サポートサービス | 傷病手当金+失業給付+他制度の横断整理 | サービスにより異なる |
まとめ:通算化で柔軟に使える1年6ヶ月
- 傷病手当金の受給期間は通算1年6ヶ月(2022年1月改正)
- 途中で復職した期間はカウントされない
- 退職後も継続給付の要件を満たせば、退職前の健保から支給継続
- 退職日は絶対に出勤しない(継続給付の要件)
- 1年6ヶ月経過後の選択肢は障害年金・失業給付(受給期間延長)
12. 傷病手当金の支給単位と申請の頻度
傷病手当金は1日単位で計算される給付ですが、申請は通常1ヶ月単位でまとめて行うのが一般的です。
申請の頻度
- 1ヶ月単位:医療機関の意見書記入+会社の証明+本人記入
- 2ヶ月単位:診察頻度が低い場合
- 初回はまとめて:休業開始から最初の申請は数ヶ月分まとめてのケースも
✅ 医師の意見書は毎回必要。傷病手当金の申請のたびに、医師の意見書(療養担当者の意見書)への記入が必要です。診察と申請のタイミングを合わせると効率的。意見書の費用は医療機関により異なります。
13. 1年6ヶ月の途中で別の病気が発症したら?
受給期間中に別の傷病で労務不能になった場合、両者の関係は次のように整理されます。
| 状況 | 取り扱い |
|---|---|
| 同一傷病の悪化・併発 | 通算1年6ヶ月の期間内 |
| まったく別の傷病が新たに発症 | 新たな支給開始日として通算1年6ヶ月の対象になりうる |
| 複数傷病で同時に労務不能 | 主たる傷病で判定 |
「同一傷病かどうか」の判定は健保組合が医師の意見をもとに判断します。判断が分かれるケースもあるため、複数の医師に診察してもらい客観的な記録を残すことが重要です。
💡 傷病手当金は「療養に専念するための土台」:給与の約2/3が最大1年6ヶ月(通算)支給されるのは、経済的な不安を減らして療養に専念するための制度設計です。「もったいないから無理して働く」のではなく、「制度を使って療養に専念し、回復してから次のステップを考える」という考え方が、長期的には本人にとっても社会にとってもプラスになります。
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※ 本記事は一般的な解説であり、個別の受給可否・金額・手続きの判断を保証するものではありません。具体的な判断については、ハローワーク・年金事務所・税理士・社会保険労務士等の有資格専門家にご確認ください。記載内容は2026年6月時点の制度に基づきます。




