申請手続き

傷病手当金の受給期間、最大1年6ヶ月の数え方

病気・ケガで働けない時の収入を支える傷病手当金。受給期間は「最大1年6ヶ月」と聞いて、具体的にどう数えるのか、間が空いた場合はどうなるのか、悩む方は少なくありません。2022年1月の改正で「通算1年6ヶ月」に変わり、より柔軟な使い方ができるようになりました。本記事では、傷病手当金の受給期間の数え方、退職後の継続給付の取り扱い、1年6ヶ月経過後の選択肢を、退職給付金 比較メディア編集部が分かりやすく整理しました。

1. 傷病手当金の受給期間とは

傷病手当金は、健康保険の被保険者が病気・ケガで働けない時に、休業前の標準報酬月額の約2/3が支給される制度です。受給期間は、支給開始日から通算して1年6ヶ月。1日でも受給した日があれば、その日が支給開始日になります。

1年6ヶ月は「最長」。受給期間1年6ヶ月は「最長」であって、必ず1年6ヶ月もらえるわけではありません。途中で職場復帰した場合、出勤日には支給されません。また、医師が労務可能と判断した時点で支給は終了します。

2. 2022年改正:「暦日連続1年6ヶ月」→「通算1年6ヶ月」へ

2022年1月1日から、傷病手当金の受給期間の数え方が大きく変わりました。改正の比較表は以下のとおりです。

項目改正前(〜2021年12月)改正後(2022年1月〜)
期間の数え方支給開始日から暦日連続1年6ヶ月支給開始日から通算1年6ヶ月
途中で復職した場合復職期間も期間にカウント
(再休業時に短くなる)
復職期間はカウントされない
再休業時の扱い元の支給開始日から1年6ヶ月で打切り残期間が温存される

3. 通算化のメリット(出勤を挟んでもOK)

改正後の「通算化」は、特に同一疾病で復職・再休業を繰り返す方に大きなメリットがあります。

具体例で確認

Aさんが2024年1月に傷病手当金の受給を開始し、6ヶ月後に復職、3ヶ月後に再び休業した場合:

  • 改正前:2024年1月から1年6ヶ月(= 2025年7月)で打切り。再休業時の残期間は3ヶ月
  • 改正後:通算1年6ヶ月のうち6ヶ月分を使用済み。再休業時の残期間は1年

メンタル系疾患は寛解と再発を繰り返しやすい。うつ病・適応障害などの精神疾患は、症状の波があり一時的に復職→再度休職という流れになりやすい疾患です。通算化により、こうしたケースでも給付の権利が守られるようになりました。

4. 退職後の継続給付の場合の期間

傷病手当金の受給中に退職した場合、一定の要件を満たせば「継続給付」として退職後も傷病手当金を受け続けられます。

継続給付の要件

  • 退職日までに継続して1年以上の健康保険被保険者期間があること
  • 退職日に傷病手当金を受給しているか、受給できる状態(労務不能)にあること
  • 退職日に出勤していないこと

⚠️ 退職日に出勤すると継続給付が消える。継続給付の最大の落とし穴がこれ。退職日に挨拶で出勤しただけでも、要件を満たさなくなり継続給付の権利を失います。退職日は絶対に休むのが鉄則です。

継続給付の場合も、受給期間は支給開始日から通算1年6ヶ月。退職前後で期間がリセットされることはありません。

5. 受給期間中に出勤した場合の扱い

傷病手当金の受給期間中、医師の判断で一時的に出勤した日(試し出勤等)の扱いは:

状況傷病手当金の支給受給期間
完全に労務不能支給されるカウントされる
短時間勤務で給与一部支給差額調整ありカウントされる
通常勤務(完全復職)支給されないカウントされない(残期間が温存)

退職給付金サポート、編集部おすすめ比較ランキング料金・専門家関与・運営体制を、編集部が主要3社で徹底比較しました。「結局どこに相談すればいい?」のヒントになる比較記事です。

編集部おすすめランキングを見る →
※ 相談無料/契約義務なし/オンライン対応のサービスから紹介しています

6. 1年6ヶ月経過後の選択肢

傷病手当金の支給期間が満了した後、それでも働けない状況が続く場合の主な選択肢を整理します。

選択肢概要
障害年金一定の障害状態に該当すれば、国民年金・厚生年金から支給
失業給付(受給期間延長)労務可能になったら失業給付を受給
傷病手当(雇用保険)失業給付待期中に病気・ケガで働けない場合
生活保護他の制度で生活が立ち行かない場合のセーフティネット

💡 傷病手当(雇用保険)と傷病手当金(健康保険)は別物:名前が似ていますが、傷病手当(雇用保険)と傷病手当金(健康保険)は別制度。傷病手当(雇用保険)は失業給付の代わりに病気・ケガで受給できない期間を補う制度で、両方とも知っておくと選択肢が広がります。

7. 障害年金との切り替え

傷病手当金から障害年金への切替を検討するタイミングは、症状が継続して労務不能が続く場合です。

障害年金の概要

  • 障害基礎年金:国民年金から、障害等級1級・2級が対象
  • 障害厚生年金:厚生年金から、障害等級1〜3級が対象(3級は厚生年金のみ)
  • 初診日から1年6ヶ月経過した時点が「障害認定日」
  • 請求は本人または家族が市区町村役所・年金事務所で行う

傷病手当金と障害年金は併給調整。傷病手当金の受給期間中(1年6ヶ月以内)に障害年金の受給権が発生した場合、両者は併給調整されます(傷病手当金が障害年金分減額される、または傷病手当金が支給停止)。具体的な調整方法はケースバイケースなので、年金事務所で確認を。

8. 失業給付との関係

傷病手当金を受給中の方は、原則として失業給付の受給対象外(「働ける状態にない」ため)。傷病手当金の支給終了後、または症状改善後に失業給付を申請する流れが一般的です。

⚠️ 受給期間延長申請を必ず。退職時に労務不能な方は、失業給付の受給期間延長申請を必ず行ってください。働けなくなった日から30日経過後〜本来の受給期間最終日までに申請しないと、失業給付の権利が消滅します。

9. 計算例(実例で確認)

うつ病で休業中のBさん(標準報酬月額30万円、入社5年目)のケースで、傷病手当金の受給期間を計算してみましょう。

  1. 2024年1月15日:医師の労務不能診断、休業開始
  2. 2024年1月18日:待期期間(3日連続休業)終了
  3. 2024年1月19日:傷病手当金支給開始(この日が「支給開始日」)
  4. 2024年9月:症状改善で復職(8ヶ月使用、通算残り10ヶ月)
  5. 2025年6月:症状再発で再休業
  6. 2025年6月〜:傷病手当金再開(残り10ヶ月)
  7. 2026年3月頃:通算1年6ヶ月(18ヶ月)使用完了で支給打切り

1日当たりの支給額は標準報酬日額1万円 × 2/3 ≒ 6,667円。18ヶ月(540日)× 6,667円 ≒ 約360万円の累計給付。

10. よくある質問

Q: 受給期間が満了したらすぐに失業給付に切り替えられる?

はい、症状が改善して労務可能になっていれば、失業給付の受給資格決定が受けられます。退職時に受給期間延長申請をしておけば、症状改善時にすぐ手続きできます。

Q: 1年6ヶ月の途中で別の病気にかかったら?

別の疾病・ケガが発生し、それが労務不能の主原因になった場合は、新たな支給開始日として通算1年6ヶ月の支給対象になる可能性があります。健保組合への申告と医師の診断書が必要です。

Q: 退職後、健康保険を国保に切替えたら傷病手当金は終了?

国民健康保険には原則として傷病手当金の制度がありません。継続給付の要件を満たしている方は、国保切替後も退職前の健保から傷病手当金が支給され続けます(独立した手続き)。

11. 専門家への相談

相談先得意領域費用
加入していた健康保険組合傷病手当金の支給確認・継続給付の手続き無料
年金事務所障害年金への切替・併給調整無料
社会保険労務士個別ケースの最適化事務所により異なる
退職給付金サポートサービス傷病手当金+失業給付+他制度の横断整理サービスにより異なる

まとめ:通算化で柔軟に使える1年6ヶ月

  • 傷病手当金の受給期間は通算1年6ヶ月(2022年1月改正)
  • 途中で復職した期間はカウントされない
  • 退職後も継続給付の要件を満たせば、退職前の健保から支給継続
  • 退職日は絶対に出勤しない(継続給付の要件)
  • 1年6ヶ月経過後の選択肢は障害年金・失業給付(受給期間延長)

12. 傷病手当金の支給単位と申請の頻度

傷病手当金は1日単位で計算される給付ですが、申請は通常1ヶ月単位でまとめて行うのが一般的です。

申請の頻度

  • 1ヶ月単位:医療機関の意見書記入+会社の証明+本人記入
  • 2ヶ月単位:診察頻度が低い場合
  • 初回はまとめて:休業開始から最初の申請は数ヶ月分まとめてのケースも

医師の意見書は毎回必要。傷病手当金の申請のたびに、医師の意見書(療養担当者の意見書)への記入が必要です。診察と申請のタイミングを合わせると効率的。意見書の費用は医療機関により異なります。

13. 1年6ヶ月の途中で別の病気が発症したら?

受給期間中に別の傷病で労務不能になった場合、両者の関係は次のように整理されます。

状況取り扱い
同一傷病の悪化・併発通算1年6ヶ月の期間内
まったく別の傷病が新たに発症新たな支給開始日として通算1年6ヶ月の対象になりうる
複数傷病で同時に労務不能主たる傷病で判定

「同一傷病かどうか」の判定は健保組合が医師の意見をもとに判断します。判断が分かれるケースもあるため、複数の医師に診察してもらい客観的な記録を残すことが重要です。

💡 傷病手当金は「療養に専念するための土台」:給与の約2/3が最大1年6ヶ月(通算)支給されるのは、経済的な不安を減らして療養に専念するための制度設計です。「もったいないから無理して働く」のではなく、「制度を使って療養に専念し、回復してから次のステップを考える」という考え方が、長期的には本人にとっても社会にとってもプラスになります。

「自分のケース、本当にこれで合ってる?」と不安な方へ退職給付金 比較メディア編集部おすすめのサポートサービスでは、無料相談で個別状況の整理ができます。契約の義務はありません。手続きの落とし穴を防ぐ第一歩としてどうぞ。

編集部おすすめサービスをチェック →
※ 相談・整理だけでもOKのサービスから紹介しています

※ 本記事は一般的な解説であり、個別の受給可否・金額・手続きの判断を保証するものではありません。具体的な判断については、ハローワーク・年金事務所・税理士・社会保険労務士等の有資格専門家にご確認ください。記載内容は2026年6月時点の制度に基づきます。

退職後の給付金、不安なら無料相談から

制度は要件が複雑です。あなたの状況に合った進め方を、専門スタッフが整理します(相談無料・契約義務なし)。

退職リリーフに無料で相談する

※ 本リンクは広告(プロモーション)を含みます。受給可否・金額は要件と個別状況により異なります。

関連記事