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特定技能とは?企業が外国人を採用する手順と登録支援機関【2026年版】

人手不足の解消策として注目される在留資格が「特定技能」です。介護・外食・建設・製造など、幅広い分野で外国人を受け入れられます。一方で、受け入れ企業には支援や届出などの義務があり、登録支援機関の活用がカギになります。本記事では、特定技能の制度・採用の手順・企業の義務・費用を、外国人採用を検討する企業向けに、ビザ申請サポート編集部が整理します。

1. 特定技能とは

特定技能は、人手不足が深刻な分野で、一定の技能と日本語能力を持つ外国人を受け入れるための在留資格です。2019年に創設され、近年は在留者数が大きく伸びています。技能試験と日本語試験に合格する(または技能実習を修了する)ことで取得でき、即戦力として現場で働けるのが特徴です。

2. 1号と2号の違い

項目特定技能1号特定技能2号
在留期間通算最長5年更新により上限なし
家族の帯同原則不可可能(配偶者・子)
支援受け入れ機関の支援が必要支援の義務なし
技能水準相当程度の知識・経験熟練した技能

1号は受け入れ企業(または登録支援機関)による支援が必須で、家族帯同は原則できません。2号は熟練技能者向けで、家族帯同や長期在留が可能になり、永住への道も開けます。

3. 対象になる分野

特定技能の対象分野は、介護・ビルクリーニング・外食業・宿泊・農業・漁業・飲食料品製造・建設・素形材産業・産業機械・電気電子・造船舶用工業・自動車整備・航空などに広がっています。分野は段階的に拡大しており、最新の対象分野は受け入れ前に確認が必要です。

💡 分野ごとに試験と所管が異なる

特定技能は分野ごとに技能試験の内容や所管省庁、受け入れの細かなルールが異なります。自社の業種が対象か、どの試験が必要かを、採用計画の初期に確認しておきましょう。

4. 技能実習・育成就労との関係

これまでの「技能実習」は、国際貢献を目的とした制度でしたが、人材確保を目的とする新制度「育成就労」へと移行が進められています。育成就労で経験を積んだ外国人が特定技能へ移行する、というルートが想定されています。技能実習を良好に修了した人は、試験を免除されて特定技能1号に移行できる場合があり、企業にとっては継続雇用の有力な選択肢になります。

5. 企業が採用する手順

  • ① 自社の業種が特定技能の対象分野か確認する
  • ② 採用ルートを決める(試験合格者、技能実習修了者、海外からの採用など)
  • ③ 雇用契約を結び、支援計画を作成する(1号の場合)
  • ④ 在留資格の申請(認定・変更)を行う
  • ⑤ 受け入れ後、義務的な支援・届出を行う

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「企業向け(特定技能)」を選ぶと、採用に必要な手続きや支援の流れの目安が分かります。自社が対象分野か不安な場合もご相談ください。無料です。

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6. 受け入れ企業の義務

特定技能1号の外国人を受け入れる企業には、次のような義務があります。

  • 日本人と同等以上の報酬を支払うこと
  • 生活オリエンテーション・住居確保・各種手続きの同行など、10項目の支援を行うこと
  • 定期的な面談や、各種の届出(随時・定期)を行うこと

これらの支援を自社だけで行うのは負担が大きいため、多くの企業が登録支援機関に支援を委託しています。

7. 登録支援機関の役割

登録支援機関は、受け入れ企業に代わって特定技能1号外国人への支援を担う、出入国在留管理庁に登録された機関です。生活面のサポート、日本語学習の機会の提供、相談対応、行政手続きの同行など、義務的支援を代行します。申請取次行政書士が関わる支援機関なら、在留資格の申請取次までワンストップで任せられます。

8. 費用の目安

費用は、在留資格申請の報酬(1人あたり十数万円程度)に加え、登録支援機関へ支払う支援委託費(月額。1人あたり数万円程度)が一般的です。分野や支援内容によって変動します。採用人数や継続性に応じて、顧問契約でまとめて対応するケースもあります。

導入事例

人手不足に悩む外食チェーンのV社は、技能実習を修了した外国人を特定技能1号で継続雇用。支援を登録支援機関に委託し、在留資格の申請取次もまとめて任せたことで、店舗の人員を安定的に確保できました。
※ 説明のための構成例です。

9. よくあるご質問

Q. 中小企業でも受け入れできますか?

A. 企業規模を問わず受け入れ可能です。支援体制が整わない場合は、登録支援機関に委託することで義務を満たせます。

Q. 海外にいる人材も採用できますか?

A. できます。試験合格者を海外から呼ぶ場合は在留資格認定証明書の申請を行います。国内にいる技能実習修了者などからの移行もよく使われるルートです。

Q. 転職されてしまうことはありますか?

A. 特定技能は同一分野内での転職が認められています。良好な労働環境や支援体制が、定着のカギになります。

Q. 自社で支援するのと委託するのはどちらがいい?

A. 体制やノウハウが整っていれば自社支援も可能ですが、10項目の支援や各種届出の負担は小さくありません。初めての受け入れや少人数の場合は、委託のほうが確実でコストも読みやすい傾向です。

Q. まず何から始めればいいですか?

A. 自社の業種が対象分野かの確認と、採用ルート・支援体制の検討からです。専門家に相談すれば、自社に合った進め方を整理できます。

外国人採用・特定技能の受け入れを相談

対象分野の確認から、在留資格の申請取次、登録支援機関による支援まで、ワンストップでサポートします。人手不足の解消をお手伝いします。相談は無料です。

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10. 採用後の定着とトラブル防止

特定技能の外国人を採用しても、すぐに辞めてしまっては意味がありません。定着のカギは、生活面のサポートと職場のコミュニケーションです。住居の確保、銀行口座や携帯電話の契約、行政手続きの同行といった生活立ち上げの支援を丁寧に行うこと、母国語や「やさしい日本語」での相談窓口を用意すること、業務の指示を分かりやすく伝える工夫をすることが、長く働いてもらうための土台になります。これらの義務的支援を登録支援機関に委託すれば、企業は本業に集中しながら、外国人材の定着を図れます。

また、賃金や労働時間を日本人と同等以上にすること、ハラスメントのない職場をつくることも、トラブル防止と定着の両面で重要です。届出義務(随時・定期)を怠ると受け入れ自体に影響するため、スケジュール管理も欠かせません。

11. 育成就労への移行で変わること

従来の技能実習は、人材確保と育成を目的とする新制度「育成就労」へと移行が進められています。育成就労では、一定の条件のもとで本人の意向による転籍が認められるなど、これまでと運用が変わる見込みです。育成就労で育った人材が特定技能へ移行する流れが想定されており、企業にとっては「育成就労→特定技能1号→(熟練者は)2号」という長期の受け入れ設計が描けるようになります。制度移行の時期や細部は段階的に定まるため、最新情報を確認しながら採用計画を立てることが大切です。

Q. 日本語能力はどの程度必要ですか?

A. 分野ごとの試験に加え、日本語能力試験(基礎的な水準)の合格などが求められます。技能実習を良好に修了した人は試験が免除される場合があります。現場で必要な水準は業種により異なります。

Q. 受け入れ人数に上限はありますか?

A. 分野によっては受け入れ人数枠や、業種ごとの細かなルールがあります。介護など一部分野では事業所単位の人数制限があるため、計画段階で確認が必要です。

Q. 派遣で受け入れできますか?

A. 原則は直接雇用ですが、農業・漁業など一部分野では派遣形態が認められています。分野ごとのルールに従う必要があります。

Q. 申請から就労開始までどのくらいかかりますか?

A. 国内の在留資格変更で1ヶ月程度、海外からの認定で数ヶ月かかることがあります。試験合格や支援計画の準備も含めると、採用計画は余裕をもって立てるのが安全です。

12. まとめ:自社に合った受け入れ設計を

特定技能は、人手不足の現場に即戦力を迎えられる有力な制度です。1号と2号の違い、対象分野、企業の支援義務、登録支援機関の活用、育成就労からの移行——これらを押さえ、自社の業種・規模・採用ルートに合った受け入れ設計を描くことが成功のカギです。初めての受け入れや少人数なら、申請取次と支援をまとめて任せられる体制を使うと、手続きの負担を抑えつつ確実に進められます。まずは自社が対象分野かの確認から始めましょう。

Q. 在留資格「技人国」と特定技能はどう違いますか?

A. 技人国は専門的・技術的な業務(事務・技術・通訳など)が対象で学歴等が要件、特定技能は人手不足分野の現場業務が対象で技能・日本語試験が要件です。採用したい職務に応じて使い分けます。

Q. すでに働いている外国人を特定技能に切り替えられますか?

A. 技能実習の修了者や、要件を満たす在留者は、在留資格変更で特定技能へ移行できる場合があります。個別の状況により可否が変わるため、確認が必要です。

Q. 受け入れにあたり、まず誰に相談すればいいですか?

A. 申請取次行政書士や登録支援機関に相談すると、対象分野の確認から支援体制づくり、在留資格の申請までを一体で整理できます。自社だけで抱え込まず、初めての受け入れでも、専門家を活用すれば手続きの抜け漏れを防ぎ、安心して進められます。結果として、採用から戦力化・定着までの時間短縮にもつながります。

※ 本記事は一般的な解説であり、個別の受け入れ可否を保証するものではありません。対象分野・要件・運用は変更される場合があります。記載は2026年6月時点の情報に基づきます。具体的な判断は出入国在留管理庁・申請取次行政書士等にご確認ください。

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