1. 家族滞在ビザとは
家族滞在は、就労資格や留学などで日本に在留する外国人(扶養者)に扶養される、配偶者や子どもが日本で生活するための在留資格です。扶養者の在留資格・在留期間に応じて、家族も在留できます。技人国などで働く方が、母国の家族を呼び寄せる際によく使われます。
2. 呼べる家族・呼べない家族
| 呼べる(対象) | 原則呼べない |
|---|---|
| 配偶者(法律上の婚姻関係) | 親・祖父母 |
| 子(実子・養子) | 兄弟姉妹 |
| 内縁の配偶者 |
家族滞在で呼べるのは、原則として配偶者と子です。親や兄弟姉妹は家族滞在の対象外で、別の在留資格を検討することになります(高度専門職など一部の例外を除く)。
3. 申請の要件(扶養と続柄)
- 扶養者に扶養できる収入・資産があること:家族を養える経済力
- 扶養を受ける関係にあること:扶養者に生計を依存している
- 続柄を証明できること:婚姻証明書・出生証明書+日本語訳
もっとも重視されるのが扶養者の収入です。呼び寄せる家族の人数に見合った収入があるかが見られます。学費や生活費を含めて、現実に家族を養えるかが問われます。
家族滞在は「扶養できること」が前提です。扶養者の収入が低い、または呼び寄せる家族が多く収入に見合わない場合、不許可になることがあります。課税・納税証明書などで安定収入を示すことが重要です。
4. 就労できる範囲(資格外活動)
家族滞在の在留資格では、原則として就労できません。ただし「資格外活動許可」を受ければ、週28時間以内のアルバイトが可能です。フルタイムで働きたい場合は、就労ビザなど別の在留資格への変更が必要になります。家族滞在のまま働きすぎると、更新時に不利になるため注意しましょう。
5. 必要書類
- 申請書・証明写真・パスポート(呼ぶ家族の分)
- 扶養者の在留カード・パスポートの写し
- 扶養者の在職証明書・課税/納税証明書・住民票
- 続柄を証明する書類(婚姻証明書・出生証明書)+日本語訳
- 送金や生計維持を説明する資料(必要に応じて)
外国の証明書には日本語訳を添える必要があります。国によって書類の名称や取得方法が異なるため、早めの準備が大切です。
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必要書類をチェックする※ 申請取次は提携の申請取次行政書士が対応します。6. 申請の流れ
- 海外の家族を呼ぶ:在留資格認定証明書交付申請(入管手数料0円)→ 交付後、本国でビザを取得して来日
- すでに日本にいる家族:在留資格変更・更新(6,000円)
海外から呼ぶ場合、認定証明書の交付に1〜3ヶ月程度かかることがあります。来日希望時期から逆算して、早めに申請するのが安心です。
7. 不許可になりやすいケース
- 扶養者の収入が、家族の人数に見合わない
- 続柄の証明(婚姻・出生)が不十分、翻訳がない
- 扶養の実体が説明できない
- 扶養者の在留状況に問題がある(納税の遅れなど)
8. 子の在留・進学について
家族滞在で在留する子は、日本の学校に通えます。成長して就労を希望する場合は、就労ビザへの変更が必要です。また、一定の要件を満たす場合、家族滞在から就労可能な在留資格へ変更が認められることもあります。子の将来の進路に応じて、在留資格を見直していくことが大切です。
技人国で働くDさんは、母国の妻と子を家族滞在で呼び寄せ。在職証明書と課税証明書で十分な収入を示し、婚姻・出生の証明書に日本語訳を添えて申請したところ、認定証明書が交付され、家族とともに日本で暮らせるようになりました。
※ 説明のための構成例です。
9. よくあるご質問
Q. 親を家族滞在で呼べますか?
A. 原則として親は家族滞在の対象外です。高度専門職など一部の在留資格では、条件付きで親の帯同が認められる場合がありますが、一般的な就労ビザでは難しいのが実情です。
Q. 家族滞在で働けますか?
A. 資格外活動許可を受ければ、原則週28時間以内のアルバイトが可能です。フルタイムで働くには、就労ビザへの変更が必要です。
Q. どのくらいの収入があれば呼べますか?
A. 明確な基準は公表されていませんが、呼び寄せる家族の人数に見合った安定収入が必要です。扶養人数が多いほど、求められる収入水準は上がります。
Q. 扶養者が転職・退職したら家族滞在はどうなりますか?
A. 扶養者の在留資格が前提のため、扶養者の状況が変われば家族の在留にも影響します。更新時に扶養者の在留状況・収入が確認されます。
Q. 自分で申請できますか?
A. 可能ですが、続柄の立証や翻訳、収入の示し方で不許可になることもあります。海外の家族を呼ぶケースは特に書類が複雑なので、申請取次行政書士への相談が安心です。
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家族滞在は、扶養者に依存して在留する資格です。家族自身のライフステージが変わると、在留資格の見直しが必要になります。たとえば、家族滞在で在留する配偶者がフルタイムで働きたくなった場合は、要件を満たせば就労ビザへ変更します。家族滞在で育った子が日本で就職する場合も、就労ビザへの変更が必要です。日本で長く生活した子については、一定の要件のもとで就労可能な在留資格への変更が認められることもあります。家族の将来を見据えて、早めに在留資格の道筋を考えておくと安心です。
また、扶養者が永住を取得すると、家族は「永住者の配偶者等」や永住へと進める可能性があります。家族滞在はゴールではなく、世帯全体の在留設計の一部と捉えるとよいでしょう。
11. 来日後の生活で必要な手続き
家族を呼び寄せた後も、いくつか手続きがあります。来日後は住民登録を行い、国民健康保険や年金の手続き、子どもがいれば学校への編入手続きが必要です。資格外活動でアルバイトをする場合は、許可を受けたうえで時間制限(原則週28時間以内)を守ります。これらを怠ると、次回更新時に不利になることがあります。来日はゴールではなくスタートで、その後の在留ルールを守ることが、家族みんなの安定した生活につながります。
Q. 婚約者は家族滞在で呼べますか?
A. 家族滞在は法律上の婚姻関係にある配偶者が対象です。婚約段階では呼べません。先に婚姻を成立させる必要があります。
Q. 子どもが成人したら家族滞在はどうなりますか?
A. 扶養を受けている間は在留できますが、就労して独立する場合は就労ビザへの変更が必要です。進学・就職のタイミングで在留資格を見直しましょう。
Q. 家族滞在で在留中に出産したら?
A. 日本で生まれた子は、生後一定期間内に在留資格取得の手続きが必要です。期限があるため、出産後は早めに手続きを行いましょう。
Q. 審査にはどのくらいかかりますか?
A. 海外から呼ぶ認定証明書で1〜3ヶ月程度、国内での変更・更新で2週間〜1ヶ月程度が目安です。来日希望時期から逆算して早めに申請しましょう。
13. 呼び寄せをスムーズにするコツ
家族の呼び寄せをスムーズに進めるには、いくつかのコツがあります。まず、扶養者の収入を明確に示すこと。在職証明書と直近の課税・納税証明書で、家族の人数に見合う安定収入を証明します。次に、続柄の証明書(婚姻証明書・出生証明書)を本国で早めに取得し、日本語訳を用意すること。国によって発行に時間がかかることがあるため、来日時期から逆算して動きます。さらに、扶養の実体(同居の予定、送金実績など)を説明できるようにしておくと、審査がスムーズです。これらを丁寧に準備することが、一度で許可を得る近道です。
Q. 複数の家族を同時に呼べますか?
A. 配偶者と子を同時に申請できます。ただし人数が増えるほど、扶養できる収入が必要になります。世帯全体の生計を示せるかがポイントです。
Q. 扶養者の在留期間が短いと家族滞在も短くなりますか?
A. 家族滞在の在留期間は、扶養者の在留期間の範囲内で決まるのが一般的です。扶養者の更新にあわせて、家族も手続きすることになります。
Q. 家族滞在でも保育園や学校に通えますか?
A. 通えます。家族滞在で在留する子は、日本の保育園・小中学校などに通学できます。来日後は住民登録のうえ、自治体や学校で編入の手続きを行います。学費や就学援助についても、お住まいの自治体に確認するとよいでしょう。日本語指導や就学相談の窓口がある自治体もあるため、子どもの学習環境についても事前に調べておくと安心です。
12. まとめ
家族滞在ビザは、日本で働く外国人が配偶者や子を呼び寄せるための在留資格です。カギは「扶養できる収入」と「続柄の証明」。海外の家族を呼ぶ場合は書類が複雑で時間もかかるため、来日時期から逆算した早めの準備が大切です。家族の将来の進路に応じて在留資格の見直しも必要になります。不安があれば、申請取次行政書士に相談して計画的に進めましょう。
※ 本記事は一般的な解説であり、個別の許可・不許可を保証するものではありません。要件・運用は変更される場合があります。記載は2026年6月時点の情報に基づきます。具体的な判断は出入国在留管理庁・申請取次行政書士等にご確認ください。