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障害年金はいつまでもらえる?更新・支給停止・65歳以降の扱い【2026年版】

障害年金は「障害の状態が続いている限り、原則として終身」受け取れます。年齢で自動的に打ち切られるわけではありません。ただし、定期的な更新があり、状態が軽くなれば支給が止まることも。65歳以降は老齢年金との関係も生じます。本記事では、障害年金がいつまでもらえるのか、更新・支給停止・65歳以降の扱いを、障害年金サポート編集部がわかりやすく整理します。

1. 基本は「障害が続く限り終身」

障害年金は、障害の状態が続いている限り、原則として一生涯受け取れる年金です。「何歳まで」という年齢の上限で自動的に打ち切られることはありません。受給を始めたら、状態が続く限り支給される——これが基本の考え方です。

ただし、障害の程度は時間とともに変わり得るため、定期的に状態を確認する「更新」のしくみがあります。ここで状態が軽くなったと判断されると、等級が下がる・支給が止まることがあります。「いつまで」を正しく理解するには、この更新のしくみを知ることが大切です。

2. 有期認定と永久認定

区分内容更新
有期認定多くのケース。一定期間ごとに状態を確認1〜5年ごとに必要
永久認定回復が見込めない障害(手足の切断など)不要(生涯支給)

多くの方は「有期認定」で、1〜5年ごとに更新があります。一方、症状が固定して回復の見込みがないものは「永久認定」となり、更新なしで生涯支給されます。どちらになるかは障害の種類や状態によります。

3. 更新(障害状態確認届)のしくみ

有期認定の場合、更新時期が近づくと「障害状態確認届」が郵送されてきます。これは更新用の診断書で、医師に現在の状態を記入してもらい、提出します。提出された診断書をもとに、引き続き等級に該当するかが審査されます。状態が続いていれば継続、改善していれば等級変更や支給停止となります。

⚠ 更新の提出忘れに注意

障害状態確認届を期限までに提出しないと、年金の支給が一時的に止まることがあります。届いたら早めに医師へ診断書を依頼し、忘れずに提出しましょう。提出時期の管理が大切です。

4. 支給が止まる・変わるケース

更新の結果、次のように支給内容が変わることがあります。

  • 等級が下がる:2級→3級など。金額が減る
  • 支給停止:障害が軽くなり、等級に該当しなくなった場合
  • 等級が上がる:状態が悪化した場合(額改定請求も可能)

状態が悪化したときは、次の更新を待たずに「額改定請求」で等級の見直しを求めることもできます(原則、受給から1年経過後など一定の条件あり)。

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5. 支給停止からの復活

更新で支給が止まっても、それで終わりとは限りません。再び障害が悪化して等級に該当する状態になれば、「支給停止事由消滅届」を提出することで、支給を再開できる場合があります。いったん止まっても、状態の変化に応じて復活の道がある点は知っておきましょう。

6. 子の加算・配偶者加給の期限

本体の年金とは別に、加算部分には期限があります。

  • 子の加算:子が18歳到達年度末(障害のある子は20歳)まで
  • 配偶者加給(障害厚生年金1・2級):生計維持関係が続く間

子が成長して年齢要件を超えると、その子の加算分はなくなります。本体の障害年金は続きますが、加算分が減ることで受給額が変わる点に注意しましょう。

7. 65歳以降と老齢年金の関係

障害年金は65歳以降も受け取れます。ただし、65歳からは老齢年金も受給できるようになるため、原則として複数の年金を同時には満額受け取れず、いずれかを選択することになります(併給調整)。たとえば「障害基礎年金+障害厚生年金」「老齢基礎年金+老齢厚生年金」「障害基礎年金+老齢厚生年金」などの組み合わせから、有利なものを選びます。どれが有利かは人によって異なるため、65歳が近づいたら確認しておくと安心です。

💡 障害年金は非課税、老齢年金は課税

障害年金は非課税ですが、老齢年金は課税対象です。金額が同じくらいなら、税や保険料の負担を考えると障害年金を選んだ方が手取りで有利になることもあります。選択の際は手取りベースで比較しましょう。

8. 20歳前傷病の所得制限

20歳前に初診日がある「20歳前傷病による障害基礎年金」は、保険料を納めていない期間の障害を救済する制度のため、本人の所得による支給制限があります。所得が一定額を超えると、年金の一部または全部が止まります。一般の障害年金(保険料を納付して受給するもの)には、こうした所得制限は原則ありません。

9. よくあるご質問

Q. 何歳になったら障害年金は終わりますか?

A. 年齢で自動的に終わることはありません。障害の状態が続く限り、65歳以降も含めて受け取れます。ただし65歳からは老齢年金との選択(併給調整)が生じます。

Q. 更新で必ず診断書が必要ですか?

A. 有期認定の場合は、更新時に障害状態確認届(診断書)の提出が必要です。永久認定なら更新自体が不要です。更新の有無は年金証書などで確認できます。

Q. 更新で支給が止まったら、もう受け取れませんか?

A. そんなことはありません。再び悪化して等級に該当すれば、支給停止事由消滅届で支給を再開できる場合があります。状態の変化に応じて復活の道があります。

Q. 働き始めたら更新で打ち切られますか?

A. 働き始めただけで即打ち切りにはなりません。更新時に就労状況も確認されますが、配慮を受けながらの就労など働き方の実情が考慮されます。実情を正確に伝えることが大切です。

Q. 老齢年金と障害年金、どちらを選べばいいですか?

A. 金額と税・保険料の負担を手取りで比較して選びます。障害年金は非課税のため、額が近ければ有利なことも。判断に迷う場合は年金事務所や専門家に相談しましょう。

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10. 更新をスムーズに通すためのポイント

有期認定の更新は、初回の申請と同じく「現在の状態が等級に該当すること」を診断書で示すことが大切です。更新用の診断書を医師に依頼する際は、日常生活や就労での困りごとを具体的にメモして伝えると、実態に即した内容になりやすくなります。特に精神の障害では、調子の良い日を基準に軽く書かれてしまうと、実際より状態が軽く評価され、等級が下がる・支給が止まる原因になります。受診時に無理をして元気に振る舞ってしまう方は注意が必要です。

もし更新で等級が下がった・支給が止まったことに納得できない場合は、審査請求などの不服申立てや、状態が悪化したときの額改定請求といった手段もあります。「更新で終わり」ではなく、状態に応じて見直しを求められることを知っておきましょう。

11. 受給中に知っておきたいお金の話

障害年金を受給している間は、いくつかお金にまつわる利点があります。まず、障害年金は非課税で、受け取った額に所得税・住民税はかかりません。また、障害年金(1・2級)を受給していると、国民年金保険料が法定免除の対象になります。さらに、障害の状態によっては、医療費の負担を軽くする自立支援医療や、各種の手当・割引制度を併用できることもあります。何が使えるかは状況によって変わるため、受給を機に一度整理しておくと、生活の支えになります。

Q. 更新の時期はどうやって分かりますか?

A. 年金証書や、受給後に届く書類で次回の更新時期(障害状態確認届の提出年月)が確認できます。時期が近づくと日本年金機構から確認届が郵送されます。永久認定の場合は更新自体がありません。

Q. 更新で等級が下がったら、元に戻せますか?

A. その後に状態が悪化すれば、額改定請求で等級の見直しを求められます。また、判断に納得できない場合は審査請求という方法もあります。状態に応じて見直しの道があります。

Q. 65歳より前に老齢年金を選ぶことはできますか?

A. 併給調整による選択は原則65歳以降の話です。65歳になる前は障害年金を受け取り、65歳以降に有利な組み合わせを選ぶ、という流れが一般的です。

Q. 永久認定かどうかは、どこで分かりますか?

A. 年金証書に次回の診断書提出年月の記載があれば有期認定、記載がなければ永久認定の目安になります。不明な場合は年金事務所に確認できます。

Q. 更新の診断書代は自己負担ですか?

A. 更新用の診断書(障害状態確認届)の文書料は自己負担になるのが一般的です。金額は医療機関により異なります。更新のたびに必要になるため、あらかじめ見込んでおくとよいでしょう。

Q. 引っ越しや振込口座の変更でも手続きは要りますか?

A. 住所や受取口座が変わったときは、所定の届出が必要です。届出を忘れると通知物が届かない・支給に影響することがあるため、変更があったら早めに手続きしましょう。

12. まとめ

障害年金は、障害の状態が続く限り原則として終身受け取れる年金です。年齢で自動的に打ち切られることはありませんが、有期認定なら1〜5年ごとの更新があり、状態が軽くなれば支給が止まることもあります。止まっても、悪化すれば復活の道があります。子の加算には年齢の期限があり、65歳以降は老齢年金との選択が生じます。更新や65歳以降の扱いに不安があれば、早めに専門家へ相談しておくと安心です。

※ 本記事は一般的な解説であり、個別の受給可否・支給期間・金額を保証するものではありません。記載は2026年6月時点の制度に基づきます。具体的な判断は年金事務所・社会保険労務士等にご確認ください。

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